相続登記・韓国相続

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合において、その不動産の所有者名義を相続人に変更するための登記手続きです。
相続登記は、多くの書類をそろえなければならず、また個々の案件によっては高度な法律知識が要求されるなど、不動産登記のなかでも特に専門性の高い分野です。

相続登記の特徴

特徴1 必要書類が多い

戸籍謄本・除籍謄本

相続登記では、「相続人は誰か」「相続人は何人いるのか」を証明するために、被相続人(亡くなられた方)が死亡したときの戸籍(除籍)謄本から出生したときの除籍謄本まで、すべての戸籍謄本・除籍謄本をそろえなければなりません。
特に被相続人の本籍地が何度か移転している場合は、複数の役所に戸籍(除籍)謄本の取得申請をしなければならず、すべてをそろえるまでに時間がかかります。

当事務所では、ご希望があれば、これらの戸籍(除籍)謄本を、司法書士の職務上請求により、お客様に代わって取得します。

遺産分割協議書

相続が開始したときは、相続人全員のあいだで相続人のうち誰がどの相続財産(不動産)を取得するかを協議し、その協議書を作成しなければなりません。

当事務所では、相続人の方々の意向を聴取し、不動産はもちろんそれ以外の相続財産(預金や証券など)も含めた遺産分割協議書を作成します。

特徴2 特殊な案件では高度な法律知識が要求される。

相続登記案件では、「遺産分割協議が成立しない」「未成年の相続人がいる」「相続人のなかに行方不明のものがいる」「被相続人が外国籍である」など特殊な事情が存在することがあります。
そのような案件では、取得・作成すべき書類が通常の相続登記より更に多く、また事案によっては家庭裁判所の審判を受けなければならないこともあります。

当事務所ではこれまで多種多様な案件を処理してきた実績があります。
特に「在日韓国人の相続登記」は開業以来専門的におこなってきた分野であり、全国屈指の処理件数を誇ります(韓国相続登記の詳細は後記「韓国相続」をご覧下さい)。

特徴3 税金が課税されることがある

相続財産の内容(価格)によっては、「相続税」が課税されることがあります。

当事務所は税理士業務もおこなっています。相続税の課税が問題となる案件では、税務上の観点からもアドバイスします